空き家にかかる税金、節税対策‐News7

空き家対策できていますか?

空き家にかかる税金!!

普段は特に意識していないかもしれませんが、相続の際や、いざという時に慌てなくていいように、備えておくことに越したことはありません。節税対策にもつながります。

 

◆相続した際にかかる税金「相続税」「登録免許税」

相続税基礎控除額「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の基礎控除額を超える場合に納税額が発生

登録免許税は「不動産の固定資産税評価額×0.4%」

◆売却した際にかかる税金「所得税・住民税」

・所有期間が5年以下の場合

所得税(復興特別所得税を除く)30%+住民税9%=39%

・所有期間が5年超の場合

所得税(復興特別所得税を除く)15%+住民税5%=20%

「空き家の譲渡所得の3,000万円控除」の特例

・昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること
・相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと
・相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること

・令和5年12月31日までに譲渡すること

◆持ち続けた際にかかる税金「固定資産税・都市計画税」

固定資産税は、「固定資産税評価額×1.4%(都市計画税は0.3%)」によって算出

特定空き家に指定されると固定資産税が6倍!?

◆「特定空き家」とは?

・倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
・著しく衛生上有害となるおそれのある状態
・適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

どんな対策ができるのか

◆売却する

「空き家の譲渡所得の3,000万円控除」の特例適用を利用する

※ただし先述したとおりの条件を満たした場合

◆解体する

解体費用の補助制度を設けている自治体もあるので要確認

◆賃貸として活用する

◆親族が住む

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