贈与税の注意点‐News8

贈与非課税枠の注意点

暦年贈与-非課税枠110万以下

1人が1年間(1月1日から12月31日までの1年間)にもらう財産が110万円以下であれば贈与税が非課税となります。

この考え方を暦年贈与といいます。

ただし、110万まで非課税ということは知っていても、注意点までは把握していない方もいらっしゃると思います。

後になって税金を納めなければならなくなるような事態は避けたいものです。

よくある勘違い

◆暦年贈与の非課税枠である110万円は”もらう人側”の限度額

複数人からそれぞれ110万以下の贈与でも総額110万を超えていれば納税が必要となります。

逆に、財産をあげる人は、何人にいくらあげても自分が税金を払うことはありません。

◆暦年贈与の範囲内で贈与される財産は現金に限らない

110万円までの贈与に関しては、現金に限りません。

現金の他に株券や不動産の持ち分の一部、車など財産かつ110万円の枠内であれば暦年贈与を活用できます。
現金以外のものについては、財産の評価額をそれぞれ調べる必要があります。

注意点

贈与の基本は、あげる側ともらう側の両方の合意があること

◆毎年違う時期に金額を変えて贈与する

毎年、同じ時期に同じ金額を贈与していると、あらかじめ贈与する金額が決まっていて、まとまったお金を贈与する予定だったとみなされてしまいます。

◆贈与を受け取る人が口座を管理する

(1)口座の存在を贈与を受けた人に伝えておく
(2)口座開設時の登録印は、贈与を受けた人が普段使用している印鑑にする
(3)普段から、贈与を受けた人が自由に引き出せるよう、通帳、及び印鑑の管理をしてもらう

◆相続開始前3年以内の贈与に気を付ける

毎年110万円以内で贈与をしている中で、贈与する方が亡くなると相続開始前3年以内の贈与は相続税の課税対象として持ち戻されてしまいます。

暦年贈与は1日でも早く贈与をしておくことをオススメします。

◆贈与契約書を作成する

特に相手が小さなお子さんの場合はもらう側の意識が薄いこともあります。

贈与の基本は、あげる側ともらう側の両方の合意があることですので、面倒でも贈与の実態を明確にした「贈与契約書」を毎年交わして証拠を残しておくこのが望ましい。

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